2016年1月12日火曜日

電子公告は便利?公益社団法人の公告方法についての備忘録




ちょっとマニアックな話し。

各地青年会議所をはじめとして、会社なら必ず定款でさだめる「公告方法」というものがあります。これは、法人としての活動内容について客観的な資料で世間の皆さんに対してお知らせをする意味でおこなうものなんですが、たぶん、ほとんどの人はよく分からずに定めていると思います。

よくあるのが、「官報に掲載する」というようなものですが、そもそも官報って?って人も少なくないと思うんですね。

詳細について今回は書きませんが、実は先日茅ヶ崎JCでも定款変更をするかどうか議論がありました。


現在の定款では、

「主たる事務所の見やすい場所に設置する方法による。」

とあるのですが、この内容を「電子公告の方法による。」というものでした。

結論として、私たちは神奈川県の担当課の方と相談をして、定款変更を断念しました。
理由としては次のとおりです。


1.電子公告の場合
貸借対照表についてホームページで直近5年分を公開しておけば、法人法上の公告義務は果たしていることになる。しかし、法人が合併したり、清算する場合には認証機関の認証を得たサイトでその情報を公開しないと法人法上の義務を果たしたことにはならず、多額の費用を支払って掲載しないといけない。

2.官報に掲載する場合
貸借対照表についてホームページで直近5年分を公開しておけば、法人法上の公告義務は果たしていることになる。しかし、法人が合併したり、清算する場合にはきちんと官報に掲載しないとけない。費用はかかる。

3.現状維持(主たる事務所の見やすい場所に設置)
貸借対照表についてホームページで直近5年分を公開しても、法人法上の公告義務を果たすことにはならないが、情報開示の意味はある。直近1年分のみまとめて事務所入ってすぐのところに設置しておけば良いので、お金はかからない。


結局のところ、どうせ毎年決算をかなりきっちり私たちはやりますので、3が良いのです。ただ、事務所に準備しているだけだと、なかなか法人としての信頼性にも関わってくる時代ですので、補完的にホームページでも公開していくのが無難なやり方なのだろうと思います。


今回は、ほとんどの人にとってはあまり興味のない、しかし担当者にとっては無視できない、そんな公告方法のお話しでした。JCにいると、ほんと知らないことと向き合うことばかりです。


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